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紹介証明書の発行について

再就職手当は、雇用保険の待機期間(給付制限期間)満了後1ヶ月以内に就職先が決定した場合、「ハローワーク(公共職業安定所)」又は「厚生労働大臣の許可した有料・無料職業紹介事業者」の紹介による就業に限り、受給資格が発生します。
転職サイトtypeは、「厚生労働大臣の許可した有料・無料職業紹介事業者」に該当しないため、紹介証明書をお出しすることはできません。

弊社の別事業部が運営しておりますサービス『type転職エージェント』は「厚生労働大臣の許可した有料・無料職業紹介事業者」に該当するため、
『type転職エージェント』をご利用いただき、ご紹介した企業にご就職が決まった場合、紹介証明書をお出しすることが可能です。

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