簡単には変えられない!? 就業規則とは

「就業規則」という言葉はよく耳にすると思いますが、実際に働いている会社の就業規則を見たことがないという人もいるでしょう。しかし、就業規則には、働く人にとってとても重要なことが記されていますから、一度どのようなものなのか確認してみることをおすすめします。

就業規則とは

「就業規則」という言葉はよく耳にすると思いますが、実際に働いている会社の就業規則を見たことがないという人もいるでしょう。しかし、就業規則には、働く人にとってとても重要なことが記されていますから、一度どのようなものなのか確認してみることをおすすめします。

就業規則とは

就業規則というのは、労働者を縛るための規則ではなく、労働者が会社と労働契約を結ぶ際の約束事が記されたものです。ここには労働者の義務だけでなく、受けられる権利や会社が支払うべき労働の対価についても規定されています。 就業規則は、常時10人以上の労働者を雇用している場合、作成して労働基準監督署に届け出なくてはいけないという決まりがあります。 これは、たとえアルバイトであっても10人以上が働いている場合は必須となります。

就業規則に書かれていることとは

就業規則には、絶対に記載しなくてはならない、絶対的必要記載事項が定められています。 絶対的必要記載事項は次の通りです。

・労働時間について
始業と終業の時間、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務の場合の就業時転換の規定

・賃金について
賃金の決め方、計算方法、支払方法、賃金の締め日・支払日、昇給規定

・退職について
退職の届け出方法、解雇になる場合の規定

この3つの事柄についての記載がない就業規則は、労働基準監督署に届け出ても受理されない可能性があります。つまり、労働者がこれらについて知りたい場合には、就業規則を見ればわかるようになっているということです。

就業規則を決定・変更するには

就業規則は、従業員の労働環境に直結する非常に重要な規則ですから、思いつきで簡単に決めたり変更したりすることはできません。就業規則を決定・変更するためには、社員の代表の意見書が必要になります。 社員の代表とは、労働組合がある場合は労働組合、また、ない場合は社員の過半数の意見を代表する社員とされています。まず、この社員に就業規則の内容説明を行い、意見書を出してもらいます。意見書は決まった形式はなく、word等で作成したもので構いません。その後、作成した就業規則と、就業規則届(もしくは就業規則変更届)、意見書を2部ずつ用意して、労働基準監督署へ届け出を出すという順で手続きを行います。 就業規則は労働者すべてに関わることですから、決定・変更の際には全員閲覧できる形で公開し、「代表を決めて意見書を提出する」。このような流れがあることを知っておきましょう。


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