仕事を自宅でする『テレワーク』の推進がスタート! 注意すべき『テレワーク』のポイントとは?

自宅で仕事をすることが、今後は増えるかも?もしも出社することなく自宅で仕事ができれば、通勤時間がなくなり、時間を有意義に使うことができますよね。現在政府は、様々なITサービスを利用して、自宅で仕事をする就労形態『テレワーク』を推進しています。

テレワーク

自宅で仕事をすることが、今後は増えるかも?
もしも出社することなく自宅で仕事ができれば、通勤時間がなくなり、時間を有意義に使うことができますよね。現在政府は、様々なITサービスを利用して、自宅で仕事をする就労形態『テレワーク』を推進しています。
今後私たちの働き方は、どのようになるのでしょうか?

首相官邸が2013年6月に発表した『世界最先端IT国家創造宣言』。これまでも日本は『IT利活用』を中心にした政策を進めていたものの、成果を実感するには至っていませんでした。そこで『世界最先端IT国家創造宣言』では、利用者ニーズも十分に把握し、利便性と効率性を考えた政策を進めることになりました。
『世界最先端IT国家創造宣言』の中の『雇用形態の多様化とワーク・ライフ・バランスの実現(P.16~17)』で、週1日以上終日在宅で働く雇用制度『テレワーク』について触れられています。
目標では2020年までにテレワーク導入企業を2012年度比の3倍、テレワークで働く人を全労働者のうちの10%にまで広げようとしています。
確かに週に1日でも会社に出勤しないで働ければ、家族との時間や自分の時間が作りやすそうです。
しかし、このテレワークを導入した場合、注意しなければいけないことがいくつかあります。

『会社員』から『個人事業主』へ変わってしまう可能性も?

弁護士ドットコム』では『安倍政権が推進する「テレワーク」労働者の権利は守れるか?』という記事を掲載し、弁護士に注意点を聞いています。
テレワークは定義が定まっているわけではありません。そこで、注意しなくてはいけないのが『出社日数』だといいます。
例えば「週4日は出社、週1日は在宅」というパターンの場合は、一般的な労働関連の法律が適用されると見ており、社会保険や各種労働条件などは、通常通り運営されることになります。
しかしテレワークの比重が多い場合、一般的な労働関連の法律が適用されにくいと見られているのです。例えば「ほとんど出社することなく、在宅のテレワークがメイン」となると、会社との労働契約ではなく、会社と個人が契約する『個人事業主』と見られてしまう可能性があります。個人事業主となると社会保険は自分で加入することになり、会社員よりも負担が増えることが考えられます。

テレワークをする時は、雇用契約を確認しよう!

今後政府主導の下、テレワークが推進されていくと考えられます。しかし在宅で仕事をする日数によっては『会社員』から『個人事業主』に変わってしまう場合があることを頭に入れておいてください。
会社からテレワークの打診があった場合、雇用契約はどうなるのか、しっかりと確認することが必要です。


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