- 派遣社員として年間契約で働いていたのですが、契約満了時に突然契約を終了させられました。これは違法にならないのですか?(22歳・事務)
基本的に、有期の雇用契約は契約期間満了時に契約が終了となるため、突然であっても問題はありません。
ただし、企業側と契約期間について自動更新の条項を結んでいた場合、本人の確認なく突然解雇されることは労働基準法に反します。
また、反復して何度も契約が更新されている場合において、契約更新しない等の行為は予測できないことから、判例では労働基準法第20条の適用が認められるケースもあります。
※労働基準法第20条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
派遣社員として年間契約で働いていたのですが、契約満了時に突然契約を終了させられました。これは違法にならないのですか?
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