最近、IT業界でも知的財産をめぐる争いが増えてきています。
アイデア、商標、ブランドなどの知的財産は、企業にとってビジネスの源泉であり、必ず守るべきものです。では、プログラマーが開発したソースコードについてはどうなのでしょうか。今回は、プログラマーが知っておくべき著作権についてお伝えします。
ソフトウエアは著作権と特許権の双方によって守られる
ソフトウエアの著作権は、オリジナルな表現である「ソースコード」を保護します。他人のソースコードを無断で複製することはできません。これに対して特許権は、アイデアを保護する権利なので、ソースコードではなく「アルゴリズム」を保護します。
例えば、どんなオリジナルのソースコードも、プログラマーによって少し手が加えられることで新しい機能が追加されれば、新たなアイデアを思いついたことになり、そのアイデアは特許権によって守られることになります。
では、オリジナルのアイデアを保護するためには、すべてのソースコードに対して特許権を申請しなくてはいけないのか、というと、そうではありません。
特許権というのは、一定の要件を満たすもののみの権利で、ソースコード全体に対して与えられるものではないからです。
非常にシンプルなソースコードの著作権の考え方
ソースコードの著作権については、多くの紛争事例があります。 例えば、「ソースコードの開発を委託したが、プログラマーがソースコードを渡さず、メンテナンスができない」といった理由で訴えられた裁判です。プログラマー側は、「ソースコードを渡すとコピーや改変されてしまいかねない」という言い分でしたが、こうした紛争に対し、裁判所はとてもシンプルな論理で判断を下しました。
この判例では、
「ソースコードの著作権は特別な取り決めがない限り、プログラマーに帰属する」
「著作権を開発者から委託者に移転したければ、その旨を契約書などの書面で取り交わし、双方が合意しなくてはいけない」
と結論付けられたのです。
この判例では、事前に書面でソースコードの開示や引き渡しについての契約をしていなかったため、開発者の言い分が通るかたちとなったのです。
このように、ソースコードの著作権については、業務委託時の契約が決め手となります。
ただし、企業に属するプログラマーが、業務としてソースコードを書いた場合には、職務著作とみなされ企業の著作物となるので、注意するようにしましょう。