残業代の計算方法とは?勤務形態ごとに詳しく解説

残業代が気になるけど、計算方法を知らない方は多いのではないでしょうか。残業代は、勤務形態によって算出方法が異なることを理解している人も少ないでしょう。

そこでこの記事では、残業代や勤務形態別の算出方法について解説します。未払い残業代の時効についても紹介するので、賃金の仕組みを理解し転職後も困らないようにしたい方は、ぜひ参考にしてください。

残業には2種類がある

残業とは、労働基準法で定められた法定労働時間を超えた業務のことです。残業の基準は、実働時間が法定労働時間を超えているかどうかで判断されます。残業には時間外労働と法内残業の2種類があります。それぞれについて、詳しく解説します。

時間外労働

時間外労働とは、労働基準法で規定された法定労働時間を超過して行われた労働のことです。法定労働時間である1日8時間か、1週間40時間を超過して働いた場合、割増賃金が支払われます。

例えば、9時から18時までが就業時間(休憩時間は1時間)と決められた企業で19時まで働いた場合、18時から19時までの1時間が時間外労働となり、残業代が支払われることとなります。

法内残業

法内残業とは、会社の就業規則で規定された労働時間を超過して、労働基準法の範囲内で働くことです。法内残業の場合、残業代が発生することはなく、所定賃金のみ受け取れます。

例えば、所定労働時間が9時から17時までの7時間(休憩時間は1時間)である場合、18時まで働くと1時間の残業となります。しかし、法定労働時間内となるため、所定賃金が支払われ、割増賃金は発生しません。

なお、労働契約や就業規則において、法内残業についても残業代を支給することを定めている企業もあります。

残業代の計算方法

残業代を算出するには、計算式と除外するものを理解することが大切です。ここでは、残業代の計算方法を詳しく解説します。

基本的な勤務形態の場合の計算方法

残業代は、実働時間が法定労働時間を超えているかどうかで判断されます。なお、休憩や遅刻・早退、私用目的の外出は実働時間には含まれません。

残業代は「1時間あたりの賃金×割増率(1.25)×残業時間」で計算できます。1時間あたりの賃金は「月給÷所定労働時間÷所定労働日数」で算出します。

例えば月給が22万円で、所定労働時間が8時間で22日働いたとします。このケースの1時間あたりの賃金は、1,250円です。

1,250円=220,000円÷8時間÷22日

仮に8時間残業すれば、12,500円が支払われることとなります。

12,500円=1,250円×1.25×8時間

自分の残業代がいくらなのか知りたい方は、この計算式に当てはめてみましょう。

諸手当は除外する

月給に含まれる諸手当の中には、残業代を計算する際に除外されるものがあります。除外される手当は、個人の事情によって支給されるものです。具体的には以下の手当は、残業代の計算に含まれません。

・家族手当
・通勤手当
・単身赴任手当
・子女教育手当
・住宅手当
・賞与 など

家族の人数や家賃に応じて実費を支払う手当は、計算対象外です。ただし、世帯主に一律3万円の家族手当や賃貸居住で2万円の住宅手当など一定額が支払われている場合、計算対象となる場合があります。

割増率は残業の種類によって異なる

残業代を計算するには割増率が適用されます。時間外残業の割増率一覧は以下の通りです。

残業の種類 割増率
法定時間を超える労働 25%
※労働時間が1ヵ月に60時間を超える場合は50%
(代替休暇取得の場合は25%)
深夜労働 25%
法定時間超+深夜労働 50%
※1ヵ月に60時間を超えた場合は75%
法定休日労働 35%
法定休日+深夜労働 60%

ここでは、休日労働と法定時間を超えた場合の詳細について解説します。転職を検討している場合、転職先の企業における正しい残業代の算出方法を知ることが大切です。事前に確認しておきましょう。

休日労働の場合

法定休日とは、労働基準法で規定された休日を指します。毎週少なくとも1日か、4週で4日以上の法定休日を与えなくてはならないとされています。

休日労働とは法定休日に働くことをいい、割増率は35%です。例えば、法定休日に9時から13時まで勤務し、1時間あたりの賃金が1,250円だった場合、残業代は6,750円です。

6,750円=1,250円×4時間×1.35

法定時間を超えた場合

法定労働時間を超えた残業の割増率は、25%です。また、午後10時〜翌午前5時の労働は深夜労働となり、割増率は25%です。そして、法定労働時間を越え、深夜残業をした場合、割増率は50%となります。

例えば、9時から24時(休憩1時間)まで勤務した場合、18時から24時までの6時間が残業となります。法定時間を超える労働は18時から22時までの4時間で、1時間当たりの賃金を1,250円とした場合の残業代は6,250円です。

6,250円=1,250円×4時間×1.25

22時から24時までの2時間は、法定時間を超えて深夜勤務となり、この部分の残業代は3,750円です。

3,750円=1,250円×2時間×1.5

合計すると、残業代は1万円となります。

10,000円=6,250円+3,750円

法定時間内なら割増率は0%

企業が定める所定労働時間を超えても、法定労働時間を超えない場合、割増率は適用されません。所定賃金のみ、支払われます。

例えば、所定労働時間が9時から17時(休憩時間は1時間)で1時間あたりの賃金が1,250円の人が、18時まで働いたとします。この場合の賃金は、1,250円です。

残業をしていますが、法定労働時間の8時間を越えていないため、割増がなく所定賃金のみ発生することになります。

多様な勤務形態の残業代の計算方法

フレックスタイム制や変形労働時間制など、働き方にはさまざまな形があります。勤務形態によって残業代の計算方法が異なるので、自身の勤務形態にあてはまる残業代の計算方法を押さえておくことが大切です。

フレックスタイム導入の場合

フレックスタイム制とは、月単位・年単位で労働時間を考え自由な時間に働ける勤務形態です。清算期間という労働時間を調整するスパンがあり、その期間内で1週間を平均40時間以内に収まるように総労働時間を設定しなければなりません。

あらかじめ決められた労働時間の超過分について、残業代が発生します。

例えば、清算期間が1ヶ月、あらかじめ定められた総労働時間が40時間だったとします。1週目の労働時間が46時間、2週目が38時間、3週目が40時間、4週目が44時間勤務した場合、1週間の平均は42時間です。平均40時間を超える2時間は残業となります。仮に1時間あたりの賃金が1,500円だった場合、残業代は3,750円です。

3,750円=1,500円×2時間×1.25

変形労働時間制を採用している場合

変形労働時間制とは、年・月単位で労働時間の差が調整されているシステムです。1ヵ月単位の変形労働時間制が採用されている場合、以下のような内容が労使協定や就業規則にて定められています。

・労働者の範囲
・起算日と対象期間
・労働日とその労働時間
・有効期間(労使協定に定める)

閑散期の労働時間が短く設定されていれば、繁忙期の勤務時間が増加しても時間外労働として扱われません。例えば、1週目の労働時間が40時間、2、3週目が38時間、4週目が44時間であれば、1週間の平均が40時間となるため、残業代は発生しません。

ただし、平均して週40時間を超えると、残業代が発生します。先ほどの例で言えば、4週目の労働時間が48時間になれば、平均41時間となり、1時間の残業となります。

1ヵ月などの期間が設定されていて、平均労働時間が1週間で40時間以内に収まるようであれば、特定の日に8時間を超えたり週40時間を超えたりすることも可能です。

みなし残業の計算方法

みなし労働時間制とは、あらかじめ決めた時間を働いたものとする勤務形態を指します。みなし労働時間制では、ある一定の時間を固定残業時間として賃金に含めることが一般的です。

例えば、月に20時間のみなし残業時間を含むと雇用契約書に記載があったとします。実際に、月に28時間の残業をすれば、8時間が割増料金で算出された残業代の支払いを受けることになります。

ただし、実際の残業時間がみなし時間を超える場合も少なくないようです。もちろん、みなし時間を超える部分は残業代が発生します。

なお、みなし時間以上の残業代が未払いになるケースもあります。そのようなトラブルを回避するために、転職で企業を選ぶ際には十分に注意が必要です。

年俸制の場合

年俸制は、年間で賃金を算出する勤務形態です。年俸制で残業代を計算するには、1時間あたりの賃金を算出する必要があります。

年俸を年間の所定時間で割れば、1時間あたりの単価が分かります。例えば、年俸が500万円で所定時間が2,000時間だった場合、1時間あたりの賃金は2,500円です。

2,000時間を越えて働いた場合、25%の割増賃金となり、1時間残業すれば3,125円の支給を受けられます。

日給制の場合

日給制で働いていても、所定時間を超えれば残業代は発生します。1時間当たりの賃金を計算し超過時間を掛ければ、残業代を算出できます。例えば、日給が12,000円で6時間勤務なら、1時間あたりの賃金は2,000円です。

仮に9時間勤務したときの残業代は、6,500円です。このとき、法定時間内となる8時間までの2時間分は、割増賃金の対象とならないため、4,000円が支給されます。そして、8時間を越えた1時間に対して残業代が発生するため、25%増しの2,500円となります。

管理職の場合

管理職の方は、管理職手当が支給される代わりに残業代がないケースがあります。労働基準法の管理監督者であれば、残業代が発生することはありません。ただし、管理監督者に該当するかどうかは、企業の経営方針に基づく一定の要件を満たす従業員のみとなります。

管理監督者に該当するのは経営に関わる役職者です。部長や課長にはあてはまらないケースがあるので注意しましょう。

なお、休日出勤では残業代は発生しませんが、管理監督者であっても深夜勤務には手当がつきます。

残業代申請に時効はある

未払いの残業代があれば、請求できます。賃金の時効は2年から3年に延長され、2020年4月以降に発生した分は3年に遡り請求が可能です。

企業としては従業員から残業代の未払いとして訴えられないように、ツールを用いるなどして正しく支払うようにするのが良いでしょう。

まとめ

残業代について正しく理解し、自分が損しないようにすることは大切です。働き方にはさまざまなものがあります。自分が志望する働き方の残業代をどのように計算するのか、きちんと理解しておきましょう。

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