育休を取りたいけど給与が心配……。そんな方は『育児休業給付』を利用しよう!

育休を取った場合、あなたの会社では給与は支払われますか? 大事なわが子を育てるためにも、成長を見届けるためにも育児休暇は取りたいもの。ところが企業では育休時に給与を支給してくれるところは多くありません。経済的支援がない場合、育休を取ることを躊躇してしまいがちです。

育休給与

育休を取った場合、あなたの会社では給与は支払われますか? 大事なわが子を育てるためにも、成長を見届けるためにも育児休暇は取りたいもの。ところが企業では育休時に給与を支給してくれるところは多くありません。経済的支援がない場合、育休を取ることを躊躇してしまいがちです。

しかし育休を取った時、雇用保険で給付金がもらえることをご存知ですか?

雇用保険というと、失業時にもらえる失業給付を真っ先に思い浮かべるかもしれません。しかし、雇用保険の目的は雇用の安定と就職の促進です。子供を安心して育てた後は、再び仕事に復帰させるための給付が『育児休業給付』です。

この給付は育児休業時に支給されるものですが、母親だけではなく父親も申請が可能となっています。

育児休業給付の条件と、その金額は?

給付を受けるためにはふたつの条件があります。ひとつは育児休業期間1カ月ごとに、休業開始前1カ月の8割未満の給与が会社から支払われる場合。会社によっては制度が違いますので、必ず確認しておきましょう。

もうひとつは育児休業期間の就業日数です。育児休業給付は1ヶ月単位で支払われます。その1ヶ月単位中に、就業日が10日以下の場合です。

支給される金額は育児休業開始前6ヶ月分の給与を180で割り、30を乗算した額の40%(当分の間は50%※)になります。例えば育児休暇前6ヶ月間の平均給与が30万円だった場合、支給されるのは12万円(当分の間は50%のため15万円)となります。
※平成22年3月31日までとされていた給付率の引き上げは、当分の間延長されたため休業開始時賃金月額の50%となります。(平成25年5月23日現在)

給付される期間は、子供が1歳に達する前の前日までとなっています。しかし育児休暇を父親が申請した場合、ちょっとした特典もあります。

母親と父親が申請すれば、期間が延長される!

母親だけではなく父親も育児休業給付を申請すると『パパママ育休プラス制度』が適用され、給付される期間が2ヶ月間延長されます。そして申請可能期間内であれば、再度の申請も可能。例えば最初の3ヶ月は母親が育休。次の3ヶ月は父親が、次は母親が、という具合も認められています。

「育児休暇を取りたいけど、お金が心配」と思っている方は、ぜひこの育児休業給付を利用してください。また会社の育児休暇制度などと照らし合わせて、育児給付金をどのようにしたらお得に使えるのかも、考えておく必要がありますね。


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