給料と給与はどう違う?
給料日、給料袋、など一般的によく聞くのは「給料」ですが、「給与」とは違うのでしょうか? 給料と給与を同じものと捉えている方もいるかもしれませんが、実は明確な違いがあります。自分の給料はいくらなのか、給与はいくらなのか、正しく把握するためにも、違いを覚えておきましょう。
会社から受け取るすべての報酬が「給与」
まずは「給与」です。多くの場合、毎月給料日に銀行振り込みで1カ月分の給料が支払われますよね。しかし、実はこれがすでに「給料」ではなく、「給与」なのです。
では「給料」とはどのようなものでしょうか。
「給料」とは、企業から支払われる金額から、残業代や各種手当などを引いたもの。つまり正規の勤務時間に対する報酬=「基本給」のことを指します。
残業代や、福利厚生による手当が付いている方の場合、給料日に支払われるお金は「給与」、そのうちの基本給のことだけを「給料」と言うのです。
現物支給も給与に含まれる
所得税法28条では、「給与」について明確に定められています。
「給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費収び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう」
分かりやすく言い換えると、給与は給料よりも範囲が広く考えられており、残業代や手当、ボーナスといった会社から受け取る報酬がすべて「給与」である、ということです。
また、給与はお金で受け取るものだけではないことに注意しておくべきでしょう。
給与は原則的に現金で支払われます。しかし労働協定等によっては、現物支給が認められる場合があります。
例えばボーナスで自社製品が支給された場合などです。実はこの場合、支給された自社製品は会社から受け取る報酬と捉えられ「給与」に加算されます。
支給された物は「現物給与」と呼ばれ、金銭に換算した金額に対して所得税が掛かることになります。
永年勤続者の記念品や創業記念品などは課税対象にはなりません。しかし社内の一部の部署だけで配られる記念品などは課税対象です。例えば優秀な成績を残した部署だけに記念品が配られた場合、この記念品の購入金額分は給与に換算され、所得税がかかってしまうというわけです。
会社から何か物品が支給された場合は、その物が課税対象であるかは給与明細に必ず記載されます。貰った記念品などは課税対象なのか、必ずチェックしておきましょう。
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