育児休業時に、あなたの会社では給与は支払われますか? 出産はもちろんですが、育児も非常に大変です。誰かに預けるのではなく、自分たちの手で育てたいと思うものですが、心配なのは育児休業時の給与。収入がなくなっては育児にも身が入りません。
果たして育児休業した場合、給与は支払われるのでしょうか?
厚生労働省は働く人の職業生活と家庭生活を両立できるよう『育児・介護休業法』を施行しています。しかし育児・介護休業法には、休業時の給与については『支払いの有無を就業規則に記載する』という記述しかありません(就業規則における育児・介護休業等の取扱い 2 (2))。要は給与を支払うか支払わないかは、会社次第ということです。まずはあなたの会社の就業規則を見て、育児休業時に給与が支払われるかを確認してみましょう。
もしも育児休業時に給与が支払われない場合、頼らなくてはいけないのが『育児休業給付』。育児休業時には、雇用保険から支給される育児休業給付を利用することになります。
平成26年4月から、育児休業給付が増額!
育児休業給付は雇用保険被保険者が利用でき、被保険者の子供が1歳になる前日まで利用できます。そして支払われる金額は、平成26年4月1日より増額。原則として休業前賃金の67%が、半年に渡って支給されることになりました。また半年を経過すると、給付率は50%になります。
具体的にどのくらいの金額かというと、平成24年度に育児休業給付を受けた人の平均受給額は11万1932円。性別で見てみると男性は14万2708円、女性11万1756円でした。今回の増額により、平成25年の給付状況から計算すると男性は約19万円が支給されることになります。今回の増額で、今以上に男性が育児休暇を取りやすい環境を整えようという狙いが見えてきます。
パパもママも育児休業を取ると、給付期間が伸びる!
またパパもママも育児休暇を取ると、育児休業給付の給付期間が2ヶ月伸びて、1歳2ヶ月になる前日まで給付されるのも見逃せません。給付率が上がったことで、男性も育児休暇を取りやすくなりますが、休業前賃金の67%が支給されるのは、最初の半年です。
半年の増額分をよく考えて育児休業給付を受ければ、生活の心配を最小限にとどめて、育児に専念できそうですね。