残業をすると支払われる残業手当。しかし「残業代の計算をしたことがある」「もらっている残業代は正しいのかを確認したことがある」というビジネスパーソンは少ないのではないでしょうか?
実は残業代の計算は非常に複雑です。そこで今回は、正しい残業代の計算方法をご紹介します。
残業代の割増率は、労働基準法で定められています。1日8時間または週40時間を越えた場合は25%、法定休日労働は35%、深夜労働(22~翌5時)は25%の割増率となっていて、これらは合算が可能。
例えば朝9時の定時に出勤して残業が深夜まで続いた場合、22時以降の割増率は50%になります。また法定休日に深夜労働をした場合の割増率は60%となります。
残業した場合は1時間あたりの賃金を割り出して割増率を足せばいいわけです。1時間当たりの賃金は『月給÷1ヶ月あたりの平均所定労働時間』で出せますが、実はこの計算が非常に複雑になっています。
『月給』に含まれないものがある!
まずは『月給』です。原則的に支払われる給料のことですが、除外するものがあります。それは各種手当です。『家族手当』や『住宅手当』などは、全社員がもらうものではありません。単純に『月給』で割ると、手当をもらっている人の1時間あたりの賃金は高くなってしまい、不公平です。このように人によって支払われている手当を除いたものが『月給』になります。
しかし交通費をどこに住んでいようと関係なく、一律で支払っている会社の場合は『月給』に含まれます。全社員が平等にもらっているものは、残業代に含まれるというわけです。
何が月給から除外され、何が含まれるのかは、賃金規程に記されているはず。まずは賃金規程を確認して、正しい『月給』を把握してみましょう。
1年単位で考える『1ヶ月あたりの所定労働時間』
次に『1ヶ月あたりの所定労働時間』です。これは1年単位で考える必要があります。簡単に式で書くと、次のようになります。
『(365日-年間所定休日数)×1日の所定労働時間÷12』
まずは1年間に出勤する日数を計算した上で、1日の所定労働時間を掛けることで、年間の労働時間が算出されます。それを1年=12で割ると、1ヶ月あたりの正しい所定労働時間が分かります。
これらの計算で出された数字を元に『月給÷1ヶ月あたりの所定労働時間』という計算をすると、1時間当たりの賃金が分かります。残業代は、1時間当たりの賃金に各割増率を足すことで計算されています。
会社によって月給に含まれるもの、年間所定休日数は変わってきます。残業代がきちんと支払われているのかを確認したい場合は、まずは賃金規程をよく読んで、この計算式で算出してみましょう。