会社が破産したら、どのような手続きが取られるのでしょうか?
ビジネスパーソンならあまり考えたくはない会社の破産、いわゆる倒産。しかし人生何が起こるか分かりません。今回はいざというときのために、会社が破産したときの手続きと、手順をお教えいたします。
会社が立ち行かなくなり破産する場合、ふたつのパターンがあります。
ひとつは6ヶ月以内に2回の手形不渡りを出し、銀行取引停止処分を受けたとき。銀行取引が停止されてしまえば、当然お金を回す事ができなくなります。東京商工リサーチでは、銀行取引停止処分を受けた場合に『倒産』と表現しています。
もうひとつは裁判所に裁判所に法的整理手続の申し立てを行ったとき。申し立てを行った段階で倒産となりますが、手続きには大きく分けて2種類存在しています。
同じ倒産でも『破産』と『会社更生』では大きく違う!
まずは『破産手続』です。破産手続を申し立てると、裁判所が破産管財人を選任します。管財人は会社に残っている財産を金銭に変えて、債権者、つまりお金を貸している人に配当します。
また、破産手続き時に残っている債務は返さなくていいというわけではありません。破産手続きの他に免責手続を申し立て、債権者に免責の許可を得なくてはいけません。
会社が破産手続を申し立てた場合、会社は廃止されてしまいます。今後同じ事業を続けていても収益を上げられない場合などは、破産手続を経て、会社は廃止されます。
しかし、今後も同じ事業を続けて収益を上げられる見込みがある場合には『会社更生法に基づく会社更生手続』を申し立てます。会社更生法でも管財人が選任されますが、破産手続と違うのは、管財人は事業を継続して自主再建することが目的となります。会社は更生手続開始と同時に『更生会社』と呼ばれ、更生が終了すると『民間企業』に戻ります。
倒産したら給与はどうなるの?
どちらの場合も気になるのは給与。破産手続の場合は、会社が廃止されてしまいますが、それまでの給与は債権者に先んじて配布されます。しかし廃止後は転職をしないといけません。
会社更生手続の場合は、経営権が管財人に移るだけで、仕事は続けられますし、給与もきちんと支払われます。
「会社が倒産した!」と耳にしたら、当然慌ててしまいます。しかし会社が破産手続を申し立てたのか、更生手続を申し立てたのかにより、倒産後の仕事への取り組みは変わってきます。
もしもあなたの会社が倒産しても、破産なのか更生なのかを確認して、やるべきことをやりましょう。