リストラ、解雇通告……。しかしその解雇は『4つの要件』を満たしていますか?

想像したくはありませんが、もしも解雇を通告されてしまったら……。業績が思わしくない企業では、大規模なリストラが行われることが少なくありません。実際に何千人単位のリストラが行われる場合にはニュースにも取り上げられています。

リストラ解雇

想像したくはありませんが、もしも解雇を通告されてしまったら……。業績が思わしくない企業では、大規模なリストラが行われることが少なくありません。実際に何千人単位のリストラが行われる場合にはニュースにも取り上げられています。

もし解雇を通告されてしまった場合、まず考えておきたいことは、その解雇通告がルールにのっとっているかということ。いざというときのために、解雇に関するルールを覚えておいて損はありません。

民法では雇用期間に期限がない場合、いつでも解約の申し入れができ、解約を申し入れてから2週間後に雇用契約は終了できます。実は企業側からも従業員側からも、事前に通告すれば雇用契約の終了を申し入れができるようになっています。

しかし事前に通告するとはいえ、企業側から通告を受けた従業員は生活に支障をきたしてしまうことが考えられます。そこで日本では、労働法で企業側の解雇を規制しているというのが現状です。

それでも企業の業績がどうしても上向かずリストラしか手段がない場合に行われてしまう『整理解雇』については、裁判所から4つの要件が示されました。解雇を通達された場合、4つの要件を満たしている事を確認することが必要です。

裁判所が示した『4つの要件』

まず1つめの要件は「経営上の必要はあるか」ということ。具体的には企業の損益や財務の状況を説明することが求められます。

2つ目は「解雇の回避策はとったか」。配置転換や出向などにより雇用を確保するよう、企業は動かなくてはなりません。それと同時に新卒採用の抑制、希望退職の募集も解雇の回避策になります。

3つ目は「人選は合理的か」。人事考課など、客観性があるものを基準として人選を行った事を明確にする必要があります。

そして最後は「手続きは妥当か」。3つの要件をすべてはっきりさせた上で、従業員と合意するまで十分な説明をしなくてはいけません。もしも3つ目までの要件で納得がいかない部分があれば、納得ができるまで何度も話し合いが持たれるというわけです。

リストラによる解雇でも、4つの要件を満たしていなくてはならない!

あなたの勤めている企業の業績が悪くなり、突然の解雇通告を受けた場合、会社側も解雇回避の努力をしていたのかということを確認しましょう。また、なぜ自分が選ばれたのかということも、客観性があるもので明確にしてもらわなくてはなりません。

解雇を通告された場合、裁判所が示した4つの要件をすべて満たしている事を確認するようにしましょう。


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