仕事を辞めての転職活動、アルバイトをすることはアリ?
転職活動をするために会社を辞めたいという方にとって、心配の一つはお金の問題。仕事を辞めたあと、アルバイトをしながらの転職活動は可能なのでしょうか?
仕事を辞めると、雇用保険の基本手当を受給できます。前職の給与額により給付率は変わってきますが、おおよそ前職の50から80%が基本手当として受給できます。
しかし転職のために仕事を辞める場合、退職理由は『自己都合』となります。自己都合で退職した場合、雇用保険は3ヶ月の給付制限がつくことになります。雇用保険を受給するためにはハローワークに行き手続をしますが、自己都合退職の場合、最初の受給は3ヶ月後になってしまいます。
「3ヶ月間も収入がないと生活ができない」という場合、頭に浮かぶのはアルバイト。3ヶ月の間にアルバイトをすることは可能になっています。
雇用保険の受給が始まったら、必ず働いた日をメモ!
まだ雇用保険の受給がなく、アルバイトをしている最中に転職が決まれば問題ありませんが、もしも転職ができず、雇用保険の基本手当を受給する場合には注意が必要です。
自己都合退職後3ヶ月が経過すると、給付制限が取れ、雇用保険の基本手当が受給できます。失業保険を受けるにはハローワークが指定する日に来所して手続をしますが、この時に、雇用保険受給期間にアルバイトをした日数を聞かれます。
雇用保険の基本手当はあくまで失業している日に対して支払われます。アルバイトをしている日は失業していませんので手当は払われません。ハローワークではアルバイトをしていた日数を受給日数から引いて、基本手当を支給するというわけです。
もしも雇用保険の基本手当を貰い始めるなら、働いている日をきちんとメモしておかなくてはいけません。
不正受給は3倍返し!
もしもアルバイトをしたのに「していない」と申請してしまったら、どうなるのでしょうか? この場合『不正受給』にあたり、受給は即停止。さらには不正に受給した金額の返納に加え、2倍に相当する金額を納付、受給した額の3倍を返さなくてはいけなくなります。
仮にアルバイトをしていた日をうっかり忘れてしまっても、それはれっきとした『不正受給』になってしまいます。すでに基本手当の受給が始まっていて、これからアルバイトをする場合、働いた日をしっかりメモして、漏れがないように申請してください。