『給料』ってよく言うけど、『給与』とは違うの?
そんな疑問を持っているビジネスパーソンも少なくないのではないでしょうか。給料と給与を同じものと捉えている方もいるかもしれませんが、実は明確な違いがあります。経理職の方はもちろんですが、すべてのビジネスパーソンはその違いを覚えておいて損はないかもしれません。
まずは『給料』です。毎月給料日には手渡しまたは銀行振り込みで一ヶ月分の給料が支払われています。しかし、実はこれがすでに『給料』ではありませんでした。
『給料』とは、残業代や各種手当などを引いたもの。つまり正規の勤務時間に対する報酬=基本給が給料になります。
毎月残業をしていたり、手当が付いたりしている方の場合、給料日に支払われるお金は『給与』だったんです。もしも自分の給料を問われた場合は、基本給を答えることが正確な解答です。では『給与』はどのようなものでしょうか。こちらは法律でしっかりと定めされています。
会社から受け取るすべてが『給与』となる
毎年支払われる所得税は『所得税法』で定められています。所得税法28条には、『給与』について明確に定められています。
『給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費収び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう』
給与には残業代や手当、ボーナスといったものが含まれます。給与は給料よりも範囲が広く考えられており、会社から受け取る報酬はすべて『給与』と呼ぶことが正解です。
そして給与は、お金で受け取るものだけではないことに注意しておくべきでしょう。
現物支給など、支給品も『給与』の一部になる場合がある!
給与は原則的に現金で支払われます。しかし労働協定等によっては、現物支給が認められる場合があります。例えばボーナスで自社製品が支給された場合などです。実はこの場合、支給された自社製品は会社から受け取る報酬と捉えられ『給与』に加算されます。
支給された物は『現物給与』と呼ばれ、金銭に換算した金額に対して所得税が掛かることになります。
永年勤続者の記念品や創業記念品などは課税対象にはなりません。しかし社内の一部の部署だけで配られる記念品などは課税対象です。例えば優秀な成績を残した部署だけに記念品が配られた場合、この記念品の購入金額分は給与に換算され、所得税がかかってしまうというわけです。
会社から何かが支給された場合、その物が課税対象であるかは給与明細に必ず記載されます。貰った記念品などは課税対象なのか、必ずチェックしておきましょう。支給品もあなたの給与の一部かもしれませんよ。