株を始めるのであれば、税金についての理解が必要です。
最近は、お金を銀行に預けていても、低金利でなかなか増えていかない時代です。そこでお金を貯金するのではなく、投資に回す人が増えてきています。もしも株で利益を得たら、税金はどのくらいまで納めなくてはいけないのでしょうか?
株式などの金融商品を売却したときに利益を得ると「譲渡所得税」という税金が掛かります。
この「譲渡所得税」は株式以外にも土地、建物、宝石、著作権などが対象です。株を売るということは「他の誰かに売却する」ということなので「譲渡所得税」が掛かるのです。「譲渡所得税」は(所得税)と(住民税)の二つの税率で成り立っています。
その税率も上場株式を取引した場合と、そうでない場合で大きく変化するので注意しておきましょう。ちなみにその比率は以下の通りです。
■上場している株式金融商品を売却した場合
譲渡所得税:10%(所得税7%、住民税3%)
■上場していない株式金融商品を売却した場合
譲渡所得税:20%(所得税15%、住民税5%)
例えば、上場株式商品を50万円で購入して、60万円で売却したとしましょう。売却して得られた利益は10万円です。この10万円のうち20%、2万円が譲渡所得税となり、手元には8万円が残るという具合です。
金融商品の売却を行う際には、十分注意しましょう。なお、株式などでもたらされた利益は、原則として確定申告が必要です。
※詳しくはこちらを参照にしてください。(国税庁:株式等を譲渡したときの課税)
証券会社に口座を開く時に、税率の計算をやってくれるところもありますので、詳しくは各取扱い会社に尋ねてみることをおすすめします。
利益が多く出そうなら『特定口座(源泉徴収あり)』がオススメ!
口座を開く際『特定口座(源泉徴収あり)』を選んでおくと、もしも株式の売却益が出た場合には証券会社が計算して、税金分を自動的に引いてくれます。
計算が面倒なら、特定口座(源泉徴収あり)を選んでおくのがいいでしょう。
しかし注意しなくてはいけないのは、売却益の総額です。
会社員が株の売却によって利益を得ると、それは副業で得た収入と同様の扱いになります。併せて別の副業をしていた場合、利益が20万円以下の場合には税金は掛かりませんが、株の売却利益が年間20万円以下になると源泉徴収の対象になってしまいます。
しかし、あらかじめ『特定口座(源泉徴収なし)』という口座を選択しておけば、源泉徴収はされません。ですが、売却益が年間20万円を超えた場合は、計算こそ証券会社がしてくれるものの、確定申告は自分でしなくてはいけなくなります。
最初は源泉徴収なしから始めよう!
株を始めようとするときには、まず自分の投資額と、利益の見通しを立てて、どちらの口座にするか決めるのがいいでしょう。
最初は『特定口座(源泉徴収なし)』から初めて、コンスタントに利益が得られそうなら『特定口座(源泉徴収あり)』に変えるという手が一番良さそうですね。