この時期、ボーナスが支給される会社も多いと思いますが、ボーナスにはどんな税金がかかるのかご存知でしょうか? ボーナスの額面は聞いていたけど、実際に支給された額が思ったより多くないのは、税金が引かれているから。
ボーナス支給時期だからこそ、ボーナスにかかる税金について勉強しておきましょう。
普段の給与からも、税金や社会保険料が引かれていますよね? ボーナスが支給される場合にも、給与と同様に引かれるものがあります。
まずは『健康保険料』と『厚生年金保険料』。これは普段の給与と変わらない税率分が引かれます。健康保険と厚生年金保険料は、都道府県によって税率は変わります。全国健康保険協会では、全都道府県の保険料額を公開しています。例えば東京都の場合、健康保険料は9.97%。この税率を会社と折半するかたちになりますので、個人の税率は4.985%ですね。同様に厚生年金保険料は17.120%。個人負担税率は8.56%となります。
同じ税率がかかるということは、支給される金額が大きいほど、負担額も多くなります。例えば月20万円の9.97%は1万9940円。しかし、ボーナスが3ヶ月分だったら60万円の9.97%、5万9820円! すごくたくさん引かれていると思われますが、実は税率は一緒。ボーナスは支給額が大きいので、負担も大きく感じてしまうんですね。
所得税は『前月の給与』額によって変わってくる!
もうひとつ引かれるものは『所得税』。こちらは少し複雑で、ボーナスから引かれる所得税は、前月の給与をもとに税率が変わるということ。国税庁の『賞与に対する源泉徴収源泉徴収税額の算出率の表』をもとに見てみると、税率が分かります。例えば扶養家族が0人で、前月の給与が28万円だった場合、税率は6.126%となります。ボーナスが60万円なら、3万6756円が引かれます。
しかし『前月の給与』というのが鍵となり、税金が多くなってしまう場合もあります。それは残業代が多くなってしまった場合です。前月は残業代が多くて、給与が30万円を超えてしまうと、税率は8.168%になってしまいます。ボーナス60万円ならなんと4万9008円! 1万円以上多く税金がかかってしまうんです。
ボーナス支給2ヶ月前の残業を少なくすると……?
ボーナスにかかる所得税率はボーナス支給前月の給与によって決まるので、7月支給なら5月の勤務時に残業を少なくすると、ボーナスで引かれる所得税が少なくなることがあります。『賞与に対する源泉徴収源泉徴収税額の算出率の表』を参考に、税率が大きく変わるようなら、支給月2ヶ月前の残業を少なくしてみましょう。いつもよりもボーナスから引かれる税金が少なくなるかもしれませんよ。