両親が土地などの財産を持っている場合、ゆくゆくはあなたのものになるはずです。しかし、財産を相続するときにかかる税金といえば『相続税』。
この相続税が2015年1月から改正されることはご存知でしょうか?
家や土地などの相続予定がある人は、税金の仕組みを知っておくとよいでしょう。
2015年1月の改正でまず注目されるのは税率です。主に億を超える財産を相続する場合は増税となり、これまでは1億円超3億円以下で40%だった税率が、2億円超3億円以下で45%、6億円以上で50%だったものが55%へと上がります(財務省 相続税の主な改正の内容 平成25年度改正)。
しかし、相続税はすべての相続財産にかかるわけではありません。相続税は財産金額から控除を引いた金額にかかるので、相続財産より控除額が大きければ、税金はかかりません。
ところが相続税改正により、控除額が引き下げられてしまうことで、より多くの人に相続税がかかることになりそうです。
控除額が大幅減少、相続税がかかる人が増える!
これまでの控除額は定額控除が5000万円と、相続を受ける人数に1000万円を掛けた金額『法定相続人数比例控除』が控除されていました。
例えば4人で相続する場合の控除額は、現在は下記のようになります。
『5000万円+(1000万円×4人)=9000万円』
これまでは相続する財産金額が9000万円以下の場合、相続税はかかりませんでした。
しかし改正後は、定額控除が3000万円、相続を受ける人数×600万円を合計した金額に変わります。同じく4人で相続する場合を見てみましょう。
『3000万円+(600万円×4人)=5400万円』
相続税改正が行われる2015年1月以降には、5400万円以上の財産を相続する場合に税金がかかってしまうのです。
改正前と改正後はどのように変わるのか? 更に具体的な例を上げてみましょう。
「1億円を相続したら?」改正前と改正後の納税額を比較!
2015年1月以前に1億円の財産を4人で相続する場合、課税対象金額は下記のようになります。
『相続財産1億円-(5000万円+(1000万円×4人))=課税対象金額1000万円』
現在1000万円の相続にかかる税率は10%ですので、100万円を相続税として納めることになります。
これが改正後になると、下記のようになります。
『1億円-(3000万円+(600万円×4人)=4600万円』
改正後、4600万円にかかる税率は20%。納税額はなんと920万円にまで上がってしまうのです。
同じ金額の財産を相続する場合でも、改正後は納税額が跳ね上がることになってしまいます。しかし相続は、相続する時期を選べないことも事実。相続する財産がある方は、相続財産の金額から、税金の額を計算し、あらかじめ納税に備えておくことをお勧めします。