給料が増えたのに、手取り額が減る? そんなことありえないと思っている方は要注意。給料から天引きされている金額は、給料が上がると当然上がります。どんな時に給料が増えて手取りが減ってしまうのでしょうか?
毎月の給料から天引きされているものをおさらいしていきましょう。まずは『所得税』と『雇用保険』。これらは毎月の給料の額から計算されます。残業して給料が多くなっても利率は変わりません。そして『住民税』。こちらは前年の所得額をもとに計算されているので、手取りが増えても減っても毎月同じ金額が引かれます。
注意したいのが『厚生年金』です。厚生年金は毎年4月から6月の給与額の平均をもとに『標準報酬月額』を算出して等級を決定し、9月にその後1年間払い続ける金額が決まります。
しかし等級が決まったあと、主な昇給時期である4月以外に月額報酬が上がった場合は『随時改定』が行われ、再度月額報酬を計算しなくてはなりません。もし基本給のアップがあった場合、その後3カ月間は注意しなくてはいけません。
固定給アップ後に残業が多かったら…?
『厚生年金保険料額表』をもとに、ある例を見てみましょう。現在の標準報酬月額が20万円の場合、厚生年金保険料は3万4948円です。しかし10月から1万円固定給が上がることになりました。この場合10月から12月の給料をもとに、再度標準報酬月額を算出します。
月給は10月以前より増えたことに加え、年末に向かうにつれ残業が増えて、10月から12月の平均給与が25万円を超えました。『厚生年金保険料額表』によると、25万円を超えた場合の報酬月額は26万円で計算されます。
すると厚生年金保険料は4万5432円。固定給が1万円増えたことにより算出された保険料額は、なんと1万484円アップ。残業代がなくなってしまったら、手取り額は昇給前より減ってしまうことになるんです。
固定給アップ後3カ月は残業に注意!
『健康保険』も厚生年金と同様の仕組みになっています。4月以外に昇給があった場合、等級が上がってしまうような残業の仕方は、保険料額が増えてしまう原因になります。「固定給が上がった!」と喜ぶだけでなく、その月からの3カ月間は残業を慎まないと、昇給分以上に社会保険料額の負担が増えてしまいます。
給料が上がって手取りが減らないよう、注意してください。