給与から天引きされている雇用保険。いざという時のために知っておきたい様々な支給制度!

給与から天引きされている雇用保険は、解雇や倒産などいざという時に役に立ちます。そして雇用保険は「失業保険」と呼んでいるもの以外にも、様々な面で私たちをフォローしてくれます。雇用保険は給与から天引きされていますので、いざというときにフル活用できるよう、雇用保険の内容をチェックしておきましょう。

給与と雇用保険

実は私たちが「失業保険」と呼んでいるもの、本当の呼び名は『基本手当』です。ご存知のとおり、失業時にお金が支給される制度です。

1日あたりの金額は『基本手当日額』と呼んでいて、退職前6ヶ月間に受け取った賃金のおよそ50から80%が支給されます。基本手当の支給日数は雇用保険加入期間により変わり、90から330日間支給されます。

しかし自己都合で退職した場合、基本手当を受け取る前に、3カ月間の待機期間があり、すぐに支給されないので注意が必要です。

基本手当を受けていても、早く就職した方がお得!

今の会社を退職してから、すぐに転職しようと思っていたけど「基本手当がもらえるから、ちょっと休もう」と考える方もいるはず。しかしそれだと『再就職手当』の金額が少なくなってしまいます。

雇用保険には再就職を促すための『就職促進給付』があり、その中のひとつが『再就職手当』です。『再就職手当』は基本手当の受給を受けている人が再就職した場合にもらえる給付金です。そして再就職手当の金額は、基本手当が支給される残りの日数によって変わってきます。

基本手当の残日数が2/3以上あった場合、支給される金額は『支給残日数×60%×基本手当日額』。しかし残日数が1/3以上の場合は『支給残日数×50%×基本手当日額』になり、早く就職を決めた方が、金額が大きくなります。

例えば基本手当日額が5千円、支給日数が90日の人が、支給残日数60日で就職を決めた場合、2/3以上となりますので『60×60%×5千円=18万円』が支給されます。しかし支給残日数30日、1/3以上だと『30×50%×5千円=7万5千円』となってしまいます。
当然残日数が1/3未満だと、支給額は0。基本手当を受給していても、早く就職することで、雇用保険をフル活用できるというわけです。

まだまだある便利な給付制度!

また、再就職手当を受けた人で、再就職先の賃金が離職前の賃金を下回っている場合に給付を受けられる『就業促進定着手当』や、育児休暇を取った時に給付を受けられる『育児休業給付』など、雇用保険は働く人にとっては欠かせない制度です。

雇用保険に加入しているけど、内容をよく知らないという人は『ハローワークインターネットサービス』で、雇用保険を勉強しておきましょう。


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