相続する際の税金は、不動産の方がお得? 2015年1月1日から、相続税が増税となりました。若手ビジネスパーソンにはあまり関係なさそうですが、両親や祖父母が貯金や不動産など、財産を持っているなら大いに関係があります。相続税はどのように変わって、税金はどのくらいかかるのでしょうか?
まずは相続税について解説しましょう。相続税とは相続や遺贈により受け取った財産の価格を元に課せられる税金のことです。とはいえ受け取った財産すべてに税金が掛かるわけではありません。受け取った財産が基礎控除額を超えている場合に、税金が掛かります(国税庁 相続税がかかる場合)。
2015年から相続税が変わりましたが、大きく変わったのが基礎控除額です。相続税の基礎控除は、法改正前は『5千万円+(1千万円?法定相続人)』でしたが、これが『3千万円+(6百万円?法定相続人)』に変わりました。(法定相続人とは、相続される人(被相続人)が亡くなったときに相続する権利がある人をいいます。)
仮に法定相続人が3人だった場合、2014年までは『5千万円+(1千万円?3人)=8千万円』までは税金が掛かりませんでした。しかし2015年からは『3千万円+(6百万円?3)=4800万円』から税金が掛かることになったのです。そこで注目されるのが、相続を不動産で行うこと。不動産を相続する場合には、財産の価格が下がるからです。
不動産の場合は『時価=財産の価格』ではない!
相続税は受け取った財産の価格を元に課せられます。貯金や株などの資産の場合は、それぞれの金額が、そのまま『財産の価格』になります。例えば貯金が3千万円あったら、『3千万円の価格』に税金がかかります。
しかし不動産の場合、固定資産税算出の元となる『路線価』により決められます。路線価は時価の約80%。例えば時価が3千万円の土地を相続しようとすると、路線価は約80%の2400万円になります。相続税の対象となる金額も2400万円になり、600万円分の節税につながるというわけです。
もちろん不動産なので、時価によっては価値が下がる可能性もありますのでご注意ください。
まずは相続するであろう財産をチェック!
相続税は一見すると若手ビジネスパーソンには関係ないかもしれません。しかし両親や祖父母が家を持っていたり、多額の貯金を持っていたりしたらチェックが必要です。以前より相続税が掛かりやすくなっていますので、金額を確認した方が賢明です。また金額によっては不動産を購入することで、相続税を少なくすることもできます。
いざという時のために、今から相続税についてしっかり頭に入れておきましょう。