近年、景気が回復し給与が上がり始めていると言われていますが、まだまだ家計は厳しいというビジネスパーソンも多いと思います。結婚していれば検討されるのが、配偶者にパートをしてもらうということなのではないでしょうか。フルタイムの仕事と比較すれば月々の給料は多くはありませんが、1年間の世帯収入を考えると大きな金額になります。
結婚をすると、相手方のことを法律上「配偶者」と呼びます。例えば結婚して主に収入を得るのが夫だと、配偶者である妻が家庭を守りながら、空いた時間にパートに出て家計を助けるケースが増えてきました。このように配偶者が収入を得る際、いくつか税制上の注意点があります。
配偶者控除を受けられる範囲でパートをする
まず配偶者がいる場合、夫の給与所得には「配偶者控除」が適用され、税金が軽減されます。配偶者がパートをする際、鍵となるのが配偶者控除を受けられる金額で、妻である配偶者の収入が38万円以下である必要があります。
「パートをするなら103万円以下」という話を耳にしたことがある人は、「38万円以下と103万円では大きな差があるんじゃないの?」と疑問に思われるかもしれません。しかし、配偶者がパートをする場合、もう一つ控除が受けられるのです。それが、「給与所得控除」の65万円です。給与所得控除とは、給与所得者の経費にあたるもので、税制上給与を得ると最低65万円を経費として所得額から引いて計算します。
配偶者控除の38万円と給与所得控除の65万円を合わせた金額『103万円』が、税金が掛からない金額ということになります。(参考:国税庁 パート収入はいくらまで税金がかからないか)
給与所得103万円でも課税される!?
配偶者の給与所得に課される税金は、所得税だけではありません。所得税の課税だけを気にして、給与所得が103万円ぎりぎりになるように働くと、思いがけず課税されてしまう場合があります。
それが住民税です。住民税は、非課税限度額35万円に加え、「給与所得控除」が65万円となるため、合計して給与収入が100万円を超えると課税対象となります。
従って、税金がかからない範囲でパートをするためには、所得税に加えて住民税のことも考慮し、給与所得が100万円以下になるように注意して働くようにしましょう。