通常の場合、税金の計算は会社が行っています。では副業でアルバイトをしていた場合、税金の計算はどうすればいいでしょうか?
やらなくてはいけないことは『確定申告』。これを怠ると脱税の疑いをかけられる場合もあります。
今回は「週末など休みの日に、アルバイトをする」というケースを元に、確定申告のポイントをチェックしてみましょう。
アルバイトをして得る収入は『給与所得』になります。給与所得であると、年末にアルバイト先から『源泉徴収票』をもらうことになります。源泉徴収票は本業の会社からももらうことになりますので、2枚の源泉徴収票を元に、確定申告を行わなくてはなりません。
本業の会社では年末調整を行っていると思います。年末調整では保険料の支払い証明書などを添付しますが、これらを加味して、源泉徴収票が発行されます。
しかしアルバイト先では、年末調整時には源泉徴収票をもらうだけになります。要はアルバイト先で税金の計算を行ってはくれないというわけです。
そこで2枚の源泉徴収票を添付して、期間内に確定申告をしなくてはいけないのです。
アルバイトをした場合、住民税の計算のために確定申告が必要!
確定申告では所得税、住民税の計算を行いますが、普通住民税は本業の会社の給与から天引きされています。しかしアルバイト先では住民税の計算はされていません。そして住民税は収入が1円でもあると、その金額が変わってくるものです。
本業の会社では年収額を予測し、住民税の金額を計算。予測された金額を天引きしています。年末調整をすると住民税の金額が確定し、確定した金額を会社に通知して支払っています。
しかし注意しなくてはいけないのは、本業の会社でアルバイトを禁止している場合。アルバイト分の確定申告をすると、本業+アルバイト分の年収から住民税が計算されるので、この金額が元で会社にバレてしまいます。
例えば本業の年収が300万円、アルバイトの年収が100万円だった場合、会社側には年収400万円を元に計算された住民税の金額が通知されてしまいます。すると「会社では年収300万円なのに、なんで年収400万円で計算されているんだ?」となってしまうんです。
会社にバレたくないなら『普通徴収』を選択!
会社にバレないようにするには、確定申告時に『普通徴収』を選択しましょう。普通徴収とは自分で税金を納めることです。本業の会社で天引きされているのは『特別徴収』が選択されているからで、自分の代わりに会社が納めてくれています。アルバイト分も特別徴収を選択してしまうと本業の会社に、アルバイト分も含めた住民税の金額が伝わってしまいます。
当然ですが、アルバイトを禁止している会社でアルバイトをしたい場合は、必ず事前に会社に相談をしましょう。
それでも会社にバレずにアルバイトをしたい場合は、必ず普通徴収を選択しましょう。もちろん住民税を自分で支払うので、その分のお金もしっかり貯めておきましょう。