失業してしまったら、とりあえずアルバイトでも始めて収入を得ようと考える人は多いのではないでしょうか。そこで気になるのは、失業給付金を受け取りながらアルバイトができるのか? ということ。答えは『Yes』。しかしハローワークにきちんと報告しなくてはいけません。
前職で雇用保険に入っていた場合、失業時には失業給付金を受け取ることができます。しかし失業給付金は前職の給与の45~80%となっています。給付率は前職での給与と失業時の年齢が大きく関係し、最大の80%を受け取れるのは前職の給与が約13万9千円未満だった場合。これ以上の給与をもらっていたら、金額に比例して給付率は下がっていきます。
つまり前職でもらっていた給与より、失業給付金は必ず少なくなるということ。急な失業時で貯金があまりないという場合には、どうしてもアルバイトをしなくてはいけなくなってしまいます。失業給付金を受け取りながらアルバイトをする場合は、ハローワークに必ず申請しなくてはなりません。
アルバイトをしたら、必ず『失業認定申請書』に記入!
失業したら、まずハローワークで失業の手続きを行います。手続きの手順は当コラム『もしも失業したら…。覚えておきたい失業給付金の手続き方法』をご覧ください。
手続きをした日が『資格決定日』となりますが、この時に一枚の紙を渡されます。その紙が『失業認定申請書』。次の来所日までに記入し、ハローワークに提出する書類です。
失業認定申請書の一番上にはカレンダーが記載されていて、アルバイトをした日に印を付けて申請しなくてはなりません。カレンダーには1日4時間以上働いた日に『○』を、1日4時間未満の場合は『×』を付けて申請します。
また、アルバイト以外にも、内職などのお金が発生したものは申請しなければいけません。例えば知人の飲食店を少し手伝って2千円をもらったという場合には、日にちだけではなく金額も申請する必要があります。
この申請を怠ると不正受給とみなされ、支給された金額を『3倍返し』しなくてはなりません。アルバイトをした日などはしっかりと記録しておきましょう。
アルバイトをした日は給与、休みの日は失業給付金
失業給付金は、完全に失業状態の日数分支給されます。失業認定申請書に『○』を付けた日は失業給付金の支給対象から外れます。また『×』を付けた日は金額によって減額または支給されない場合があります。
失業してすぐに定職につけずアルバイトをする場合、アルバイトが休みの日数分は失業給付金を受け取ることができます。じっくりと仕事を探したいなら、アルバイトと失業給付金をうまく利用するのもひとつの手です。