残業と非常に深い関わりあいがある『36(サブロク)協定』。残業をする場合には36協定を結んでいなくてはなりません。
しかし協定を結んでいれば、無限に残業ができるというものではありません。36協定を結んでいても、残業時間には制限があります。
36協定の名前の由来は、労働基準法第36条から。労働基準法第36条を簡単に説明すると「労働者は法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働組合と使用者で書面による協定を締結しなければならない」というもの。
労働基準法では1日8時間または1週40時間以上働かせてはいけないことになっています。また休日は週に1回とらなくてはなりません。会社は労働基準法以上に社員を働かせる場合、労働組合や使用者と事前に協定を結びましょう、というのが労働基準法第36条=36協定です。
そして36協定で結ばれる残業時間には、上限があります。
36協定は1日を越えて3ヶ月以内または1年間の期間に対して締結することができます。そして協定を結ぶ期間により、延長できる時間に限度があります。
一般的には1週間の場合は15時間、2週間は27時間、4週間は43時間、1ヶ月で45時間、2ヶ月で81時間、3ヶ月で120時間、1年間で360時間が延長限度になります。
つまりいくら36協定を結んでいても、決められた限度以上に残業させることは労働基準法違反となるわけです。
しかしここで注意しなくてはいけないのは、単純な残業時間ではないということ。会社により所定勤務時間は変わっているからです。
会社の決める残業時間と法定残業時間は違う場合がある
例えば所定勤務時間が7時間で週5日勤務の場合を見てみましょう。通常の週勤務時間は35時間です。ある週に残業が続き、一週間で16時間の残業をしました。この場合、1週間の36協定を結んでいるとすると、限度である15時間をオーバーしているように見えます。
しかし基準となるのはあくまで法定労働時間である週40時間です。上記の場合では残業を含めた週勤務時間は51時間。36協定で結ばれる限度時間は40時間+15時間=55時間。会社基準の残業時間と36協定で結ばれる残業時間は違うもの。
あくまで基準は「1日8時間週40時間」。これを超える場合に提携が必要なのが36協定なのです。
もしも36協定以上の残業をしていたら?
最近では残業時間が多く、労働環境の悪い職場が増えているという話を耳にします。まずは36協定の内容を確認して、法定時間を越えて働くことができる時間がどのぐらいかを確認しましょう。その上であなたの勤務時間が36協定で定められた時間を越えていたら、それは立派な法律違反です。会社に対して意義を申し立て、それでもダメなら労働基準監督署に申し出ましょう。労働環境を良くするには、労働者自ら声を上げることが大切です。