近年の不景気によって給与が上がらず副業で足りない分を補おうとするビジネスパーソンも増えています。しかし、所得にはいくつもの種類があり、それぞれに税金がかかります。
副業をするなら、所得の種類と税金についてしっかりと把握しておく必要があります。
まずは副業でアルバイトをする場合です。アルバイトをするとアルバイト先の会社から給与を受け取ります。アルバイトで得た給与は『給与所得』となります。この場合は本業の会社と副業の会社からもらう2枚の源泉徴収票を元に確定申告をすればOKです。
しかし現在では副業の幅も広がってきました。例えばインターネットオークションを利用した収入、ブログのアフィリエイトでの収入など、インターネットで収入を得ている方も少なくないのではないでしょうか? この場合は当然給与ではありません。
ではこの副業で得た収入、何という所得に当たるのでしょうか。
給与以外の収入は『雑所得』として申告!
アルバイトではない副業で得た収入は『雑所得』に当たります。前述のインターネットオークションやアフィリエイト収入はもちろん、原稿料や講演料なども雑所得になります。
そして会社で年末調整を受けた場合、雑所得が20万円以下なら確定申告をする必要はありません。
また、20万円以上の収入があったにも関わらず申告しなかった場合、脱税の疑いがかけられ、多額の追徴金を請求されてしまう場合もあります。特に今、ネットを使ったビジネスに対して、国税庁は目を光らせています。
インターネット取引の申告漏れに、目を光らせる理由
国税庁の発表した『平成23事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について』では『インターネット取引を行っている者の調査状況』を公表しています。平成23年度にはネットオークションで脱税の疑いがあった512件、さらにネット広告(アフィリエイト収入)375件に対して、実際に調査がなされています。
インターネット取引では申告漏れ所得金額が大きくなる傾向があります。調査が入った全体の申告漏れ所得金額は841万だったものの、インターネット取引では1件あたり1134万円と約1.3倍。国税庁では申告漏れ所得金額が大きくなるネット広告に対して積極的な調査を実施しています。
気軽にできるインターネットを使った副業も、しっかりと申告をしないと大変なことになってしまいます。インターネット取引で収入を得たら、必ず雑所得として申告しましょう。