税金を納めることは国民の義務。個人事業を始めた場合にも、もちろん納税をしなくてはいけません。
そんなふうに独立して個人事業を始めた方が時間をとられてしまうのが税金の申告です。会社に勤めていれば会社が税金を計算してくれますが、個人事業主となるとそうはいきません。
将来独立を考えている方は、個人事業主の納税の方法を知っておいたほうがいいでしょう。
個人事業主は一般的には『自営業者』と呼ばれます。開業後1ヶ月以内に、税務署に『個人事業の開業届け』を提出すると、晴れて個人事業主の仲間入りです。
個人事業主にも所得税、住民税というビジネスパーソン同様の税金がかかります。そして税金の計算は、基本的に自分で行います。
まずは所得税、住民税の計算について、勉強してみましょう。所得税、住民税は1年間の収入から必要経費、基礎控除や保険料控除などの各種控除を引いた金額から税額が算出されます。
例えば450万円の収入があり、経費が150万円、各種控除額が68万円だった場合、450万円-150万円-68万円=232万円。この232万円が課税所得額となります。所得税率は課税所得額の金額に応じて変わってきますが、195万円超330万円以下の場合の所得税率は10%で、課税後の金額から9万7500円が控除されます。上記の場合、232万円×所得税率10%-9万7500円で、所得税は13万4500円となります。
会社に勤めている場合は源泉徴収されているので一括で支払う必要はありませんが、個人事業主で一度に約13万円を払うのはかなり痛いですね…。
しかし個人事業主には、事前に申請しておくと税金が優遇される仕組みがあります。
個人事業主の優遇策『青色申告』とは?
個人事業主の優遇策とは『所得税の青色申告承認申請書』。開業届けを提出したのち、開業後2ヶ月以内に申請を申し出ると、優遇策を受けることができます。
青色申告を申請すると、収入から経費、各種控除の他に『青色申告特別控除』65万円が引かれます。
先の収入450万円の場合は450万円-経費150万円-各種控除68万円-青色申告特別控除65万円=167万円が課税所得額になります。そして195万円以下の場合は課税後の控除はありませんが、所得税率は5%。167万円×所得税率5%=8万3500円が所得税となります。青色申告の申請をしていない場合よりも約5万円も税金が安くなるわけです。
申請だけではなく、帳簿の付け方も勉強しておこう!
青色申告をする場合、複式簿記の手法で記録した帳簿を作成し、それを元に申請をしなくてはいけません。帳簿を記録することが納税者の義務です。きちんと帳簿をつけるだけで税金が安くなるので、ぜひ青色申告の申請はした方がお得ですね。
独立を考えている方は青色申告を申請することを憶えておくだけではなく、帳簿の書き方も勉強しておいた方がよいでしょう。