残業をすると通常の賃金に対して割増された『残業代』をもらっていると思います。ところで、残業代として払われる賃金は、法律により割増率が決まっているのはご存知でしょうか?
残業代がきちんと支払われているか確認するためにも、割増率を頭の中に入れておく必要があります。
まずは割増賃金となる『残業』とは何かを理解しておきましょう。
『残業』とは労働法で定められた『法定労働時間』を超えた業務のこと。残業には割増賃金の支払いをしなくてはならないと定められています。法定労働時間は『1日8時間』または『1週間40時間』と決められていますが、このどちらかを超えた場合は『時間外労働』として割増賃金を払わなくてはいけません。
例えば月曜日から土曜日までの6日間、1日8時間働いたとしましょう。『1日8時間』は超えていないので割増賃金にならないと思われがちですが、週労働時間は48時間と『1週間40時間』を超えています。この場合は『1週間40時間』を超えた分の8時間が、割増賃金となります。
会社によっては1日の労働時間が7時間というところもあるでしょう。例えば9から17時が就業時間と定められている会社で、18時まで働いたとします。
この場合、9から18時までの労働時間は8時間となり、17から18時までの1時間は割増賃金とはなりません。就業時間より1時間長く働いているので『残業』だと思われますが、法定労働時間『1日8時間』を超えないと、割増賃金とはなりません。
『時間外労働』と『深夜労働』の割増率を知ろう!
『残業』とは何かを理解したら、次に割増率を覚えておきましょう。
法定労働時間を超えた場合の割増率は『25%』です。例えばあなたの給与が時給換算にして1000円だった場合、9時間目からは1250円となるわけです。
さらに残業が終電間際まで続いてしまった場合、『深夜労働』も適用されます。深夜労働は22時から翌5時までが該当します。そして深夜労働の割増率も『25%』です。
気を付けたいのは「8時間を超えて働き、深夜までかかった」というような場合です。例えば9時から23時まで働いた場合をみていきましょう。
9時から18時までは法廷労働時間内なので、賃金は割増になりません。18から22時までは、法廷労働時間を超えているので『25%』増しになります。そして22から23時は法廷労働時間を超えた上に深夜労働時間帯なので『25+25=50%』が割増しされるということです。残業が深夜に及んでしまった場合は、時間外労働と深夜労働の割増率を合計したものになるので注意が必要です。
あなたの残業代はきちんと支払われていますか?
ビジネスパーソンの中には、自分の残業代までしっかりと把握している人は多くはありません。ただ残業代が入っているので満足するのではなく、その残業代が法律に沿ったものなのか、確認することも必要ですね。