税金の金額が大きくなってくると「節税したい!」と思いませんか? でもビジネスパーソンの場合、税金の計算は会社で行うため、節税は遠い存在に思えてしまいますよね。
ところが、ビジネスパーソンでも条件が合えば節税は可能です。いったいどうすれば税金が安くなるのでしょうか?
会社では総所得から扶養控除、給与所得者控除など、様々な控除を引いて課税対象額を算出しています。課税対象額に対して、住民税や所得税がかかっているという仕組みです。
これらの計算は会社で『年末調整』として行います。しかし中には年末調整では控除されず『確定申告』が必要な場合があります。
12月31日までに、次のようなことがあれば、課税対象額からさらなる控除を受けることができるので、必ず確定申告を行い、払いすぎた税金の還付を受けましょう。
家族全員の医療費は『医療費控除』!
まずは『医療費控除』。10万円以上の医療費を支払った場合、控除を受けることができます。控除される金額は『実際に支払った医療費-保険などで補われた金額-10万円』。これは最高で200万円まで控除されます。
なかなか10万円以上の医療費がかかるということはないかもしれませんが、医療費は家族や親族のために支払った場合もOK。また通院のための交通費も医療費となります。また市販の医薬品の購入費用も、治療や療養に必要なものであれば認められます。
いざというときのために病院の領収書、薬を買った時のレシートは取っておきましょう。
マイホームを手に入れたら、初年度は必ず確定申告を!
長年の夢、マイホームを手に入れた場合は『住宅借入金等特別税額控除』を受けることができます。居住用の家屋を新築した、新築住宅か中古住宅を購入し、10年以上の住宅ローンを組んだ場合に受けられる控除です。
また、すでに持っている住宅の増改築を行い、工事費が100万円を超えた場合にも、控除を受けることが可能です。
住宅借入金等特別税額控除は、2年目以降は年末調整が受けられますが、初年度は確定申告が必要です。控除される額はローン残高の1%で最大40万円となっています。
まさかの盗難にあってしまったら『雑損控除』を申請しよう!
災害や盗難の被害に合い、生活に通常必要な資産を失った場合には『雑損控除』を申告することができます。
控除される金額は『(差引損失額)-(総所得金額等)×10%』と『(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円』を比較して、金額が高い方となっています。
雑損控除は生活に通常必要な物という線引きがあるため、まずは税務署に相談してみましょう。通勤に使っている車やスクーターなら、雑損控除に認められる可能性は大きいですよ。
今は関係なくても、知識として備えておきましょう!
病気など予期せぬ場合や、夢のマイホームを手に入れた場合、ビジネスパーソンは控除を受けることができます。今は関係なくても、将来は控除の申請をすることがあるかもしれません。
しっかりと覚えておいて、節税に努めてくださいね。