失業して確定申告が必要な人は? 覚えておきたい確定申告のルールと簡単書類作成方法!

失業したら必ずしも確定申告をする必要はありません。しかしある条件を満たしている場合は、絶対に確定申告を行いましょう。予期せぬ失業の場合、少しのお金でもありがたいものです。人によっては確定申告をすることによって、払いすぎていた税金が還ってくることがあります。今回は源泉徴収と確定申告について、勉強してみましょう。

失業した際の確定申告

失業したら必ずしも確定申告をする必要はありません。しかしある条件を満たしている場合は、絶対に確定申告を行いましょう。
予期せぬ失業の場合、少しのお金でもありがたいものです。人によっては確定申告をすることによって、払いすぎていた税金が還ってくることがあります。今回は源泉徴収と確定申告について、勉強してみましょう。

会社員の場合、毎月の給与から税金や保険料などが源泉徴収として差し引かれていると思います。源泉徴収されている所得税、住民税などの税金は、通常は給与の支払いがあった翌月10日までに納付されます。
しかし所得税や住民税の税率は、その年の年間所得で決まるはずですよね? そのため、源泉徴収されている税金の金額は「今年の年間所得はこのくらい」という想定の元に決められた税率で計算されているのです。所得税の場合、年間所得195万~330万円の税率は10%。330~695万円の税率は20%となっています。
例えば1~6月の間に年間所得350万円の会社に勤めていて退職したとしましょう。1~6月の間に175万円を所得としてもらっていたとしても、1~6月の源泉徴収されている金額は税率20%で計算されています。
そして7月から年間所得300万円の会社に転職したとします。7~12月で得られた年間所得は150万円だったとすると、前の会社と合わせた年間所得は325万円になります。
このケースの場合、年間所得325万円の所得税率は10%になりますが、前の会社で半年間源泉徴収されていた税率は20%。税率差10%分、多く納税していたということになるのです。 この納めすぎた税金ですが、例のように退職してすぐに、または年内に再就職できた場合は、再就職先で行う年末調整の際に還ってきます。
逆に退職して年内に再就職できなかった場合、あるいは再就職が年末に差し迫っていて、会社で年末調整ができなかった場合には、自分で確定申告をしないと納めすぎた税金は還ってこないのです。

確定申告はめんどう? 今ではWebで書類作成も可能

では確定申告に必要なものは何でしょうか?
まずは前の会社からもらうことができる『源泉徴収票』。これで前の会社から得た所得が分かるようになっています。また失業中にアルバイトなどをして20万円を超える収入があった場合、アルバイト先からも源泉徴収票をもらい、確定申告時に提出します。
さらに失業中に自分で国民年金などを払っていた場合、控除証明書を受け取り提出しましょう。 提出するものが多く「めんどくさい」と思われますが、今ではネットで簡単に書類を作成することができます。国税庁は『 確定申告等書類作成コーナー 』を公開していて、源泉徴収票の金額などを入力するだけで簡単に書類を作成することができます。できた書類を印刷して、源泉徴収票などと一緒に税務署に持っていくだけで、確定申告は完了します。
各地の税務署では随時確定申告などの相談を受け付けていますので、不安な方はぜひ相談してみましょう。
失業してその年度内に再就職できなかった方は、必ず確定申告を行ってください。


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