再就職手当とは?
基本手当(失業保険)の受給資格を持つ人が安定した職業に就いた際に、基本手当(失業保険)の給付残日数が所定の日数以上残っているなど、一定の要件を満たしていると支給される手当です。安定した職業というのは、正社員など雇用保険に加入できる労働条件への就業や、自ら事業を起こして社員を雇うような場合になります。
支給される要件には以下のようなものがあります。
・7日間の待期期間が過ぎた後に就職が決定すること
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あること
・再就職先で1年以上雇用されることが確実であること
・退職前の会社(関連会社を含む)への再就職ではないこと
・過去3年以内の就職において、再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金を受け取っていないこと
などです。
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