一般労働者派遣事業とは?
常用雇用労働者以外の労働者を派遣の対象とする労働者派遣事業です。登録型の派遣事業や臨時・日雇労働者の派遣事業などがこれにあたります。派遣対象者は派遣期間中のみ派遣元と雇用関係を結ぶことになるので、派遣されていない期間の給料は出ません。求人広告として掲載される際は「般○○?○○」と表記されています。
この事業を行うには、事業主は厚生労働大臣の許可を取る必要があります。
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