特定労働者派遣事業とは?
常用雇用労働者のみを派遣の対象とする労働者派遣事業です。
常用雇用労働者とは、
1.期間の定めなく雇用されている労働者
2.過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
3.採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
を指します。
派遣対象者は派遣元企業に雇用されているので派遣業務がなくても給与が保証されています。また求人広告として掲載される際は「特○○?○○」と表記されています。
この事業を行うには、事業主は厚生労働大臣への届出を提出する必要があります。
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